商標のステータスが「存続-登録-異議申立のための公告」

J-PlatPatで商標を検索すると、ステータスに異議申立のための公告という不穏なメッセージが表示されることがあります。

J-PlatPatに「異議申立のための公告」が表示された画面のスクリーンショット
J-PlatPatに「異議申立のための公告」の表示

異議申立とは、商標法43条の2に規定されている制度で、登録後、公報発行から2か月以内であればだれでもその商標登録についての異議を特許庁に申し立てることができるものです。意義が認められるとその商標登録は取り消されます。

この「異議申立のための公告」の表示ですが、一見すると「異議が申し立てられましたよ」という趣旨に見えますが実はそうではなく、単に「異議を申し立てられる期間ですよ」ということを示しています。したがって、商標登録されるとすべての商標について一定期間この表示がされることになります。紛らわしい…

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