【花束】に著作権はあるのか

先日、花を買いました。そこでふと「花束は著作権法で保護されうるのか」と気になり、思いめぐらせ。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作権法2条1項1号において著作物はこのように定義されています。華道の生け花のような美術といえるものであれば、正しく著作物に該当すると考えられます。一方で、「花束」はといえば、センスをもって綺麗にまとめ上げる創作性を考えればこれも著作物といってよさそうですが、思想も感情も込めずに機械的に組み合わせたようなものは「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは言えないので、著作物に該当しないと考えられます。

著作物に該当する場合には当然、その花束には著作権が生じ、それを真似したり、写真に撮ったりする行為は著作権侵害になりえます(私的使用目的などの例外はあります)。